税金について
1.消費税(契約時)
物やサービスに対してかかる税金
2.印紙税(契約時)
売買契約や住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)を結ぶとき、その契約書に印紙を貼り、消印をして納税します。印紙代がいくらになるかは各契約書に記載される金額によって異なります。
| 売買契約書の記載金額と印紙税額 | |
|---|---|
| 記載金額 | 印紙 |
| 100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 10,000円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下 | 15,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 45,000円 |
| 住宅ローン利用時の金銭消費貸借契約と印紙税額 | |
|---|---|
| 記載金額 | 印紙 |
| 100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 10,000円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下 | 20,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 60,000円 |
3.登録免許税(取得時)
購入した建物・土地の登記や、住宅ローンに対する抵当権設定登記をするときにかかる税金です。税額は建物や土地の評価額(固定資産税評価額)や住宅ローンの借入額によって異なります。
4.不動産取得税(入居後)
住宅や土地の購入など不動産を取得したときにかかる税金。建物や土地の評価額(固定資産税評価額)によって異なります。
(住宅、住宅用土地についての軽減措置があります。)
5.固定資産税・都市計画税(入居後)
土地や住宅を保有している人に対して毎年かかる税金。課税される対象は、その年の1月1日現在に各市町村の固定資産税課税台帳に登録されている所有者になります。課税額は、土地や建物の評価額によって異なります。
6.贈与税(贈与時)
個人から不動産等の財産を贈与された人に対してかかる税金。特に不動産の取引で、次のような場合には贈与とみなされます。(住宅取得寿のための資金の贈与の特例もあります。)
- 時価よりも著しく低い金額で財産を譲り受けたとき。
- 金銭の受け渡しをしないで不動産等の名義を変更したとき。
7.住宅ローン減税(所得税で減税しきれないとき住民税から減税される場合もあります)
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)とは住宅の新築・購入・増改築や住宅とともに取得した土地にローンを利用した場合、適用になる制度です。「一般住宅」は平成21年1月1日から平成22年12月31日までの取得・入居に限り、10年にわたり、最高500万円の所得税の税額控除が受けられます。「認定長期優良住宅」の住宅ローン減税は控除期間10年間、控除額は最高600万円。適用期間は平成21年1月1日から平成23年12月31日まで。
1)住宅ローン減税が受けられる条件
- 返済期間が10年以上の住宅ローンで年末のローン残高(借入残高)があること。
- 住宅を取得または増改築した日から6ヵ月以内に住み、その年の12月31日まで居住していること。
- 控除を受ける年分の合計所得が3,000万円(給与収入で約3,336.8万円)以内であること。
※なお、対象となる住宅ローンは、フラット35、民間金融機関のほか、財形住宅融資、地方自治体の融資、年利1%(基準金利)以上の勤務先の融資などです。各年末のローン残高が5,000万円を越えるときは、5,000万円が限度となります。
2)住宅ローン減税が受けられる住宅の条件
- 住宅の床面積が「一般住宅のみ」50m2以上(パンフレット記載の床面積ではなく、登記簿上の床面積が基準となります。)
- 住宅の1/2以上を居住用にしている。(居住用部分だけが控除の対象)
- 中古住宅の場合、築年数が木造で20年以内、耐火建築物で25年以内であること。
- 上記の期間を超える新耐震基準に適合している住宅であること。
- 増改築の場合は工事費用が100万円を超えるもので、大規模な修繕、模様替えであること
3)住宅ローン減税を受ける際の注意点
ローン減税を受けるためには確定申告が必要です(ただし、サラリーマンの場合2年目からは年末調整)。確定申告書の「住宅借入金(取得)等特別控除」欄に必要事項を記入し、一定の書類を添付して申告します。
